|
|

|
(名称)
第1条 本組織は、「長崎県中国ビジネスネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)と称する。
(目的)
第2条 ネットワークは、ネットワークに所属する県内企業等の中国における取引拡大や新規参入についての支援及び情報交換を実施し、もって、本県産業の振興に資することを目的とする。
(事業内容) 第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の情報交換、連携の促進による会員企業の発展に関する事業
(2)中国進出に意欲を持つ会員に対する助言等の支援事業
(3)長崎県貿易協会上海事務所による市政府等中国関係機関の情報提供事業
(4)前各号に掲げるもののほか、ネットワークの目的を達成するために必要な事業
(会員) 第4条 ネットワークの会員は、第2条の目的に賛同し、第3条の事業内容に主体的に取り組む次の法人、団体、または個人とする。
(1)長崎県内に事業所を有する者
(2)長崎県内に事業所を有する者の中国拠点
(3)長崎県内企業の中国ビジネスを支援しようとする者
(入会) 第5条 ネットワークに参加を希望する者は、別に定めるところにより、入会申込書を提出し役員の承認を受けなければならない。
(退会) 第6条 ネットワークを退会しようとする会員は、会長にその旨を届けなければならない。
(役員) 第7条 ネットワークに次の役員を置く。
(1)会長 1人 ; 幹事 若干名
(2)役員は会員の互選によって選任する。
(3)会長は、ネットワークを代表し会務を統括する。
(4)幹事は、会務の企画執行を行う。また、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(5)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問) 第8条 ネットワークに顧問を置くことができる。
(1)顧問は、会長が委嘱する
(2)顧問は、ネットワークの取組に対する助言等を行う
(3)顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
(総会) 第9条 総会は、原則として年1回会長が招集し、会長が議長となる。
(1)総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(2)会長は、必要に応じ会員以外の出席を求めることができる
(3)総会は、ネットワークに関する重要事項、役員選任等について審議、決定する
(会費) 第10条 会費は徴収しない。
(事務局) 第11条 ネットワークの事務を処理するため、長崎県産業労働部新産業創造課および上海事務所に事務局を設置する。
(委任) 第12条 この規約に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、役員が事務局と協議の上、決定実施することができる。
|
|
 |
 |